別荘購入後の所有や維持にかかる税金とは?

別荘購入後の所有や維持にかかる税金とは?

別荘を購入する際は維持費についてもしっかりと考慮しておくことが大切ですが、維持費には様々な税金も含まれます。
まず挙げられるのは、毎年1月1日に納税義務が発生する固定資産税です。
固定資産税は市区町村に納める地方税で、多くの地区町村では固定資産税評価額の1.4%が納税額となりますが、固定資産税評価額は3年に1回の頻度で見直されます。
基本的には見直しが行われるたびに納税額は低くなっていきますが、不動産の価格が上昇した場合は減価されないこともあります。
また、購入した別荘が都市計画法による市街化区域内にある場合は都市計画税も課されます。
都市計画税も地方税のひとつで、納税額は固定資産税評価額×0.3%で計算することが可能です。
住民税も、維持費に含まれる税金のひとつです。
購入した別荘がある地域に住民票を移すという方は少ないかと思いますが、住民票を移さない場合でも均等割が課されます。
均等割は前年の所得金額にかかわらず、その地域の行政サービスを維持するための費用を全納税義務者で負担するというものです。
別荘を所有するということは、その地域の行政サービスを利用することになるので、必ず納めるようにしましょう。

別荘は都市計画税の対象となるのでしょうか

自宅から職場までの通勤時間が長く、距離が遠かったりすると時間短縮の為や休みの日に立ち寄りたい等の理由からセカンドハウスを購入する人が増えています。
その様な人達に知ってもらいたいのが、固定資産税の優遇措置です。
自身が購入した住宅がセカンドハウスと認定された場合、税金が大幅に減税される可能性があります。
セカンドハウスの定義としては、自宅とは別に生活の拠点となる家を指します。
ここが別荘と異なる点です。
第二の家という名の通り、定期的に暮らしている実態を証明出来れば法律上居住用財産とみなされ、一般的な住宅と同様に税制優遇を受けられるかもしれません。
その一方で別荘は保養用を目的とした一時利用の施設になるので、生活の拠点とは認められません。
長期休暇を過ごす為に不定期で利用すると考えられ税制上では、贅沢品の扱いを受けます。
居住財産にならないので、優遇措置にはならないのです。
更に建築された場所が都市計画法に基づいた市街化区域内だと固定資産税の他に都市計画税も加算されます。

著者:平岩幸枝

筆者プロフィール

福岡県福岡市生まれ。
結婚を機に、別荘を購入。
購入時に学んだことをこのサイトに載せています。